青色申告 特別控除 改正
お世話になってる税理士さんからの情報です。
2021年3月の確定申告から
- 青色申告特別控除額が「65万円→55万円」
- 基礎控除額が「38万円→48万円(2,400万円以下)※所得制限の導入(2,500万円超は0円)」
- 給与所得控除が「65万円→55万円」
に改正されるそうです。
ただし、「青色申告特別控除額=65万円」の従来のままでイケる場合(条件)があるそう。
その条件というのが、
- 電子帳簿保存 または
- 「e-Tax」による申告
とのことです。
まず、電子帳簿保存なんですが、来年から急にやろうとすると税務調査が入った際に面倒らしいので「オススメしない」とのことでした。
電子帳簿保存とは、一定の要件の下で、コンピュータ作成の帳簿書類をハードディスクなどに記録した電子データのままで保存することなんですが、「一定の要件の下で」というのがよくわからないので、気になる人は専門家に確認してみてください。
また、e-Taxによる申告ですが、税務署から入力申告してもダメとのことw
つまり、その時期は忙しいから税務署に出向いて来て手伝ってもらって入力申告してもダメってことだそうです。
そう!
家や会社から申告をする必要があるわけです。
今まで税務署で手伝ってもらって入力申告してたのに、面倒くさいことなったなぁ~という人は、税理士さんや会計士さんにe-Tax申告をお願いすればいいかも、ですね。
ただ、入力や申請関連はお任せするにはそれなりの対価が必要になります。
(お願いする相手は専門家のプロですから・・・)
それが気になるならご自身でe-Taxによる申告を行わなければ!
この時に必要になるのが
- マイナンバーカード
- カードリーダー
の2つです。
特別控除額の10万円の差は大きいですから、2021年の確定申告の時期の頃になると、カードリーダーを求める(欲しがる)人が増えるかもしれませんね。