インボイス制度 いつから

個人の免税事業者には「ヤバいw」と思える「インボイス制度」

このインボイス制度は、2023(令和5)年10月1日から導入されます。

そして、これまで免税事業者が課税事業者になるには、2021(令和3)年10月1日~2023(令和5)年3月31日の期間に登録申請書を税務署に提出することで、2023(令和5)年10月1日から適格請求書発行事業者、つまり課税事業者になることができるようです。

 

参考:
インボイス制度導入。免税事業者がいなくなるってホント?<3分で読める税金の話>)
インボイス制度とは?2023年導入までに消費税免税事業者がとるべき対応をわかりやすく解説
フリーランス危うし? 「インボイス」制度に向け、適格請求書発行事業者の登録を

 

このインボイス制度がナゼ個人の免税事業者にとって「ヤバいw」ものなのか?

それは、消費税の相殺ができない事業者には仕事が来なくなるから

 

つまり、これまで免税事業者は年間売上が1000万円未満なら消費税を払わないでよい制度でした。

ただし、これでは当然「不公平感」があります。

 

消費税分をポッケに入れるわけですからw

 

そこで、この不公平感払拭が目的(?)のインボイス制度がスタートすると、免税事業者に消費税分込みで支払いをしても、消費税を支払ったことにならなくなるわけです。

だから、消費税の課税事業者に登録していない事業者に払っても意味がないので、これまで免税事業者だったところは消費税を納める課税事業者に登録しなければ「仕事が来なくなる」ことになります。

 

免税事業者が課税事業者に登録せずに仕事を獲得する方法(つまり「抜け道」)としては、相手方が「消費税払い損」にならないようにするため「請求額に消費税分を入れない」ということでしょうか・・・

 

とにかく個人の消費税免税事業者は「消費税を納める業者として登録」するか、「消費税分を値引き」するかを迫られるわけです(ヤバいw)。

(確定申告もしない闇一人親方は抹殺でしょうね・・・・)

 

インボイス制度のことを文字で読んでも、わかりにくいw

そう思うなら、税務署に尋ねるもヨシ。プロの税理士さんに教えてもらうもヨシ。


税理士紹介