自転車通勤 労災

新型コロナによる自粛が緩和されて通勤ラッシュが復活しつつあります。
今まで「密はアブナイw」と、ある意味"洗脳"されてきたので「ラッシュOK♪」とは受け入れられません。
このように考える人は多いようで、通勤方法を「自転車通勤」にして密を避ける人も多いようです。

では、急に自転車通勤にしたことで道中で事故などに遭った場合、通勤災害として労災申請はできるのか?と思いネットで調べてみました。

結論としては「労災申請できる」ようです。

労災保険における「通勤」とは、就業に関して①住居と就業の場所との間の往復、②就業の場所から他の就業の場所への移動、③住居と就業の場所との間の往復に先行し又は後続する住居間の移動について、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています(労災保険法第7条2項)。

そして、会社が自転車通勤を禁止している場合でも、実際に通勤として自転車を利用して「合理的な経路及び方法」であると所轄労働基準監督署より認められた場合は、通勤災害として補償の対象になる場合があるようで、合理的な理由もなく著しく遠回りをするようなことがなければ通勤災害として認められる可能性はあるようです。

ただし、公共交通機関を利用している社員に合理的かつ経済的経路による実費の通勤手当を支給するルールが設けられている会社で、電車を利用せず自転車通勤を黙ってしているにもかかわらず、自宅の最寄り駅から会社までの定期代を不正に申請しているような場合、刑法上の詐欺罪や場合によっては横領罪という犯罪行為に該当する場合もあるようです。

また、自転車通勤途中の事故を起こして第三者にケガを負わせてしまった場合、企業が使用者として損害賠償責任を問われる可能性もあります。

要は、自転車通勤をしたい場合はまず会社の規定をしっかりと確認するのが大事ということですね。

 

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